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拒絶理由通知_意見書作成における立ち位置
拒絶理由通知を受けて意見書を提出して応答するとき、審査官の説示を真っ向から否定する姿勢で臨むこと、多いと思います。主張すべき点は主張し、審査官の技術理解や法律の適用に誤りがあれば反論することが必要です。
ただ、けんか腰にならずに冷静に対応することが必要です。拒絶理由通知と意見書は、審査官と出願人との対話ですので、けんかして得することはありません。出願人の別の出願についても同じ審査官が担当することはよくありますね。相手の立場を慮る姿勢が必要かと思います。
例えば、請求項の補正は一般に、拒絶理由の対象とされた発明とは異なる発明を審査対象にする行為ですので、補正前の発明に対する拒絶理由に反論する必要が無いことがあります。また、発明の詳細な説明の技術記載について、審査官の解釈が出願人が意図したものでない場合、審査官の解釈を責めるのではなく、明細書が分かりにくくてすみません、とのスタンスで、意見書で釈明すれば足ります。
当事者対立構造ではありませんので、審査官と出願人とが共同で強い特許を作り上げていくスタンスを根本に持っておくと、拒絶理由通知への対応の幅が意外と広がります。