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米国特許弁護士が来所されました

 11月6日、米国 Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP(略称:BSKB)の特許弁護士(Weiner氏、Armstrong博士)並びに顧問の中村氏が来所されました。米国の最新の判例、裁判例についてレクチャーをしていただきました。9日には顧客を訪問してレクチャーを開催しました。今回のレクチャートピックのなかで、In re Cellect (Fed. Cir. August 2023)では、実務上興味深い判断が示されています。概要を簡単にご紹介します。今後の実務への影響を注視していきたいと思います。

 

In re Cellect (Fed. Cir. August 2023)

 Cellect 社は、米国特許第6,275,255号特許から継続出願を繰り返して、派生する5件の成立特許を所有していました。審査中にターミナルディスクレーマー(TD)は提出されていません。このうち4件の特許はPatent Term AjustmentPTA)により特許期間が延長されていました。その結果、PTA がなければ満了日が同じであった出願が、PTA 追加後の権利満了日に基づく場合には、満了日の異なる出願間で自明性型二重特許(ODP)となる状況が発生していました。

 CAFC は、ODP の分析に関連する満了日は、PTAを考慮した満了日であるとの判断を示しました。すなわち、どちらが後に権利満了する特許かを決定するに際し、特許が PTA を取得している場合は PTA 追加後の権利満了日が基準になると結論づけました。