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特許異議申立 禁反言の法理を引き出したいけれど・・・(第1回)

 特許発明を請求項の文言通りに素直に解釈すると、会社Aの実施行為が特許発明の技術的範囲に属してしまう、ということがあったとします。他方、このような解釈で特許発明の技術的範囲を捉えると、特許発明にはサポート要件違反等の取消理由がありそうだ、ということがあったとします。要するに、特許発明に組み込まれるべき発明特定事項が欠けており、それゆえ明細書に開示された発明よりも特許発明の技術的範囲が不当に広く、この発明特定事項が組み込まれた状態で特許されていれば、会社Aの実施行為が特許権侵害となるリスクは無い、というケースです。

 会社Aはリスクを排除して安心して自社の実施行為を継続したいので、特許公報発行後6カ月以内に特許異議の申立てをし(余談ですが、会社Aの名称は出さずにダミーを使って申立てをすることができます)、当該特許にはサポート要件違反等の取消理由があるから当該特許は取消されるべき旨を主張します。

 この特許異議申立では、会社Aは次のことを期待しています。

 

①特許庁(審判官の合議体)が特許権者に取消理由を通知する

②取消理由通知に対して特許権者が訂正等をして応答する(欠けている発明特定事項を特許発明に組み込む訂正をして特許発明を減縮したり、明細書や図面等に照らして特許発明はもっと狭い範囲(会社Aの実施行為が包含されない範囲)に限定解釈されるべきと意見書で主張したりする)

 

 すなわち、①がトリガーとなり、②によって、会社Aの実施行為が特許発明の技術的範囲に属しないことを、特許権者自らの行為として示して欲しい、と願っています。特許権者が上記の訂正をすれば会社Aの実施行為が特許権侵害を構成しないことが客観的に明確になりますし、上記の意見書による主張であっても、当該主張が認められて特許が維持されれば禁反言の法理が働くと考えられるからです。上記の特許権者の行為を引き出せば、その技術的範囲は会社Aの実施を妨げない程度に減縮されますので、特許自体が維持されたとしても特許異議申立は成功と言えます。

 

 では、実際はどうでしょうか。

(第2回に続く)