新着情報
インド代理人が来所されました。<日印PPH試行開始>
2月5日、Remfry & Sagar 事務所からインド代理人 Jayanta Pal 氏が来所されました。
2019年第1四半期(4月)から日印特許審査ハイウェイ(日印PPH)が試行されます。インドにとって日本は、PPHの試行で最初に合意した国とのこと。
日印PPHでは、申請から6か月以内に1stオフィスアクションが発行され、その後の応答期間も含めても、1年以内に権利化が可能になるとのこと。また、通常の審査についても、審査請求から登録まで現状では4~5年を要しているところ、審査官の増員等により審査期間は短縮(審査請求から登録まで2年程度)されるだろうとのことでした。
また、インド特有の制度として、対応外国出願の情報開示義務(特許法第8条)や、インドにおける特許発明の商業的実施状況の報告義務があります(特許法第146条)。これらの制度の運用は、今後、緩くなっていくだろうとのことでした。実際、商業的実施状況の報告義務については、現在、裁判所判決に従い、書式(Form-27)等の改正が進められています。