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米国特許弁護士が来所されました。(1)

 去る10月10日、米国の Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP(略称:BSKB)より特許弁護士(Marc S. Weiner, MaryAnne Armstrong, Vanessa Perez氏)をお招きして、実務的な観点から下記テーマについてレクチャーしていただきました。

(1)米国におけるパラメーター特許の取り扱い

(2)プロダクトバイプロセス Claim について

(3)バイパスルートのメリット・デメリットについて

 

 その内容を順次、簡単にご紹介します。

 今回はまず(1)について:

 

 日本でパラメーター発明といえば、典型的には特殊パラメーターで規定した発明であり、また広義には、機械的物性等の数値により限定したいわゆる数値限定発明を含めた概念として想起されます。

 しかし、米国ではパラメーター発明という概念がないそうです。つまり、パラメーターは一つの限定事項として、通常の発明特定事項と同様に、特許法第112条(b)項の下で発明のコンセプトの明確性が評価されるとのことです。パラメーター発明ゆえにサポート要件が・・・、というような特有の判断がなされることはないようです。

 パラメーター発明や数値限定発明においては、「その変数は結果-効果変数(Result-effective variable)である」(先行技術において、その変数と効果との関係は知られていた。)との認定がされ、Claim で規定する変数が最適化に過ぎないとして、非自明性を否定する判断が示されることがよくあります。このような場合、発明の予想外の効果と併せて、その変数は先行技術においては結果-効果変数として認識されていなかった、との主張が有効とのことでした。

(以上)