• 知的財産を権利化したい。それは弊所にご相談ください‼

    迅速な出願(特許、意匠、商標でも基本的に同じ)

    出願前の適切な準備(依頼者と強固なスクラムを組む)
    (a)発明者(知財部担当者)と弁理士(代理人)の打ち合わせ
    代理人は発明について技術的、法的な観点から、組合せの新しさ、独創的な部分を発明者(知財部担当者)から引き(聞き)出す。
    (b)技術開示要件上、具体的な必要とされるレベルまで深く内容を引き出す。

    備えある特許請求の範囲、明細書及び図面の作成―備えあれば憂いなしー
    審査の拒絶理由の荒波に(先行技術の存在)揉まれて強い特許発明が生まれる。この波を想定し、明細書等を作成する。

    一刻も早く出願(試合開始)
    早い者勝ち。スピード出願競争の世界。

    「研究とは、無から新たな知的財産を創り出すことだ。それだけに国のすごい原動力となる。」(iPS細胞の発明者の山中伸弥先生:読売新聞’18年1月)

  • スムーズな権利化のための秘訣はある?

    審査段階で予想より対応に手間取っていませんか?

    特許権の保護は、出願日から20年です。
    出願後、審査の対応に手間や時間がかかると、その時間分、権利期間は短縮します。また、対応能力次第で手続きのコストも大きく変わってきます。
    スピーディーに“トライ”をとり、勝利するため、あなたの味方、代理人の能力を利用してください。

    弁理士が薦める 拒絶理由通知の対処法 4つのヒント

    1. ▶拒絶理由通知書の十分に深い、読み込み
      拒絶の理由の記述文ばかりでなく、その文章の行間まで。
    2. ▶論理的な反論、根拠・裏付け(実施例)
      弁理士は出願人の審査官とのコミュニケーションを仲立ち。
    3. ▶適切な補正
      顧客の戦略的に望む権利の範囲を考慮し、特許請求の範囲、明細書や図面等を補正する。
    4. ▶面談(インタビュー)
      明細書の「発明の記述」が分かりにくい、技術内容が明りょうでない、改良、工夫についての発明者の思い(背景)が文章の記載だけでは伝えきれないときなど直接、審査官面談できる。これを弁理士は仲立ちする。発明者自身のポイントをついた生の技術説明(現物提示、画像)は、とりわけ有効。

  • 海外でも権利化を

    海外進出したい。知的財産権(特許、商標登録)を進出国で取得済みですか?

    当事務所にお任せください!アイデア、情報は自由に国境を越えます。

     事業活動が、国の枠に関わりなくグローバル化しています。現実に、売上高に占める海外の割合が、例えば、ある財閥系の化学会社は65%、あるカメラの会社大手は80%超だといいます。
     それをサポートするため海外(アジア、欧米)で知的財産権を取得しておく必要性が高まっています。無体財産は難なく国境を越えます。また、働く場所を求めて、人材もグローバルに移動します。「営業秘密としていた知的財産」が流出する事件も起きています。
     弁理士には、否応なく国際的な対応能力が要求されます。

     その中で、我々は、長い、海外との特許ビジネスの経験があります。また、アジア、米欧など各国に、互いに信頼する、実務に優れた特許弁護士のネットワークがあります。

    1. 1.明細書、図面等、さらに手続等は各国で微妙に異なります。当事務所は、経験、知見が十分にあり、上記の国際ネットワークを構成しています。
    2. 2.基本明細書等の記載は、日本出願時において既に、国内基準ばかりでなく、各国の独自の基準を踏まえ、「世界の基準」をも考慮したものとしています。

     国際政治、経済の波が荒れても、知的財産には国際機関加盟国の条約があります。
    「知的財産権の取得」の権利は基本、内外人平等の原則等、特定の条約等の規定で保証されています。

    :海外への出願ルート
    1. ①日本出願に基づくパリ条約によるルート、PCT出願(ダイレクトPCT出願もある)ルート。
    2. ②PCT出願の「良い調査報告結果」に基づく「早期審査」を請求。
    3. ③PPH(特許審査ハイウエイ)の制度が日本と各国(米国、欧州、中国、韓国、インドなど約25か国)との間で2国間の取り決めとして締結されている。(日本の特許にもとづき、外国の早期審査、特許が可能となっている。各国での費用節減、時間短縮ができる。)

  • 知的財産の有効な保護、活用を

    知的財産の実用化の価値が高いほど、攻撃を受けやすい

     知的財産権は、独占的な実施・使用のほか、ライセンス化、権利譲渡によっても権利者に収益をもたらします。一方、知的財産権が競合相手からの攻撃を受けることがあります。
     我々は知的財産を守り、依頼者のために、はたらきます。

    例えば

    1. 1.異議申し立てに対応。無効理由のある登録に対し異議申し立てる。
    2. 2.他者の知的財産権に対して無効審判を請求。
    3. 3.他社の特許出願、特許権に対して公知技術文献など、特許庁に情報提供(提供者は匿名でも可)。

  • 審決取消訴訟、知的財産権侵害訴訟する

    1. 1.審決取消訴訟の提起(知的財産高等裁判所)
      特許庁長官に対し、審決の判断(拒絶理由、取消理由、無効理由)について争う。
      出願人が原告、特許庁長官が被告となる。裁判官に、特に発明の背景、技術内容については分かりやすく説明し、十分に理解していただく。
    2. 2.知的財産権侵害訴訟における攻撃・防御(第一審は地方裁判所)
      特許請求の範囲の技術的範囲に属するか否か。均等論、間接侵害まで拡張できるか否かについて原告、被告の当事者で争う。

    特許法改正
    知的財産権の保護のため損害賠償額の算定の方法が改正されました。
    特許侵害訴訟で、専門家が被告側の工場などに立ち入り、証拠収集する「査証制度」が導入されました。

  • 鑑定

    鑑定を必要とする場面

     他社の行為が自社の知的財産権の侵害を構成するか否か。自社の知的財産権に無効理由がないか。自己の知的財産の使用と考える行為が他者の権利を侵害しないか。
     鑑定結果は企業等の事業活動を行うか否かの判断を左右する。また自己の事業活動を企画、継続できるか否かにもかかわる。鑑定には「口頭」か「書面」の二種がある。
     弁理士は、対象となる技術の理解を十分に深めながら、法的知見を駆使し、判例、学説、それらの背景まで調べ、客観的な鑑定をする。

  • 意匠、商標の登録も忘れないで

    知的財産のアイデアの保護は技術的思想に限らない。

    物品の美感、商品のマークも保護の対象となります。

    1. 1.特許権は他人の意匠権と抵触することがある。そのため特許権だけでは不十分で意匠権も取らなければならないことがある。
    2. 2.商品やサービスの内容が誰の製造、販売に係るものか、また品質が保証されているか、特定の商標を登録するのが好ましい。この時、海外で販売等を考える場合は、知的財産はグローバルに流通する。海外での登録を忘れないことが大事である。

    意匠、商標法の改正
     意匠法の改正(施行期日:2020年4月1日)により、物品の意匠に加え、画像や、建築物の外観・内装のデザインも新たに保護対象となり、保護期間が出願日から25年に伸びました。
     商標では、文字や図形だけではなく、音(メロデイ)、動きの商標も登録の対象です。