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中国代理人が来所されました

 724日、中国国際貿易促進委員会特許商標事務所(CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE)から弁理士 何楊 先生が来所されました。CCPIT 事務所は中国で最も長い歴史を持つ大手知的財産事務所です。2024120日より施行された専利法実施細則・審査指南の改正に関する情報を頂きました。特に実務に直結しそうな改正点を以下に記します。

 

・電子方式にて発行された庁通知については、15日間の郵送猶予期間が適用されなくなりました。

・優先権日から1214ヶ月以内に中国発明・実用新案出願を提出する場合、優先権日から14ヶ月以内に優先権回復を請求できるようになりました。

PCT出願について、国際段階において優先権が回復されなかった場合、出願人は、国内段階移行日から2ヶ月以内に優先権回復を請求できるようになりました。

・出願時に優先権を主張した場合、出願人は、最も早い優先日から16か月以内に優先権主張の追加または訂正の申請を提出できるようになりました。

・出願日から4年が経過し、かつ実体審査請求日から3年が経過した専利には、一定の要件のもとで専利有効期間の補償(PTA)が適用されることになりました。

・復審請求の前置審査は、拒絶査定を下した審査官とは別の審査官が行うようになりました。

・実用新案出願の審査には、進歩性が欠如するか否かの審査が含まれるようになりました。

 

 

 CCPIT 事務所と、今後も協力関係を継続していくことを確認しました。